AMP ロサンゼルス港 代替海上発電
XRT 実験的なリアルタイム価格設定サービス
XCD実験的契約需要サービス
CG顧客発電(標準エネルギークレジット
EV電気自動車商用充電サービス(パイロット)
BPビジネスプロモーションサービス


アンプ

ロサンゼルス港の代替海上発電

2008年9月1日発効の料金

1. 適用範囲

アンプ
ロサンゼルス港 (POLA) の代替海洋動力 (AMP) に参加している商船によるエネルギー使用を伴うサービスに適用されます。このスケジュールのサービスで消費されるエネルギーの 75% は商船から供給されなければなりません。POLA は、商船の負荷に供給する 34.5 kV ステーションの高圧側までの設備の設置および保守を担当します。サービス ライダー - ネット エネルギー メータリングおよび一般サービス ライダー エンタープライズ ゾーンのサービスを受けている顧客には適用されません。

当省は、POLA に 30 分前に通知することにより、このサービスに基づく AMP 負荷をリモートで中断することができます。中断期間は省が決定するものとする。POLA は、リモート中断に必要なすべての機器の購入および設置の責任を負います。

AMP-B
ロサンゼルス港 (POLA) の代替海洋電力 (AMP) に参加している、最大需要が月間 7 メガワット (MW) 以上の商船によるエネルギー使用を伴うサービスに適用されます。このスケジュールのサービスで消費されるエネルギーの 75% は商船から供給されなければなりません。POLA は、商船の負荷に供給する 34.5 kV ステーションの高圧側までの設備の設置および保守を担当します。サービス ライダー - ネット エネルギー メータリングおよび一般サービス ライダー エンタープライズ ゾーンのサービスを受けている顧客には適用されません。

当省は、POLA に 10 分前に通知することにより、このサービスに基づく AMP 負荷をリモートで中断することができます。中断期間は省が決定するものとする。POLA は、リモート中断に必要なすべての機器の購入および設置の責任を負います。

2. 月額料金

 

3. 調整係数

調整請求要因

4. 請求

a. 無効エネルギー料金
無効電力料金は、高ピーク期間の力率に応じて、各定格期間中に記録された遅れキロバール時間 (kvarh) に基づいて計算されます。無効電力が不明または計測されていない場合は、無効電力料金は追加のキロワット時料金に置き換えられます。


b. 施設利用料
施設料金は、過去 12 か月間に記録された最大需要のいずれか大きい方に基づきますが、500 kW 未満にはなりません。


c. 中断可能なサービス条件
この料金でサービスを受けるには、POLA は当局と契約を締結する必要があります。中断可能需要は 500kW 以上であり、中断期間を除き、常に電力省が POLA に供給する需要の部分です。中断期間中、部門は確定需要を超える POLA を供給しません。

省庁は中断期間の少なくとも30分前に通知するものとします。中断期間とは、省庁によって開始および終了される期間であり、その間、省庁は確定需要を超える供給を行わない義務を負う。中断期間は、電力省の独自の判断により、運用予備力がシステムのエネルギー供給を維持するのに不十分であると判断した場合発生します。負荷中断は、部門負荷ディスパッチャによってリモートで開始されるものとします。確定需要は、ハイシーズンとローシーズンで異なる値で指定される可能性があり、利用可能期間に制限なく省が POLA に供給する需要の一部です。


d. 中断の頻度と継続時間
中断期間は無制限であり、中断期間は省の独自の裁量により決定されます。


e. 顧客敷地内の変電設備
部門が 34.5kV の準送電サービス電圧から顧客にサービスを提供するために必要なすべての機器または構造物は、顧客の敷地内に設置され、POLA が所有および保守するものとします。


f. 計量
エネルギーおよび需要の計測は、水道および電気サービスに関する省の規則に従い、変圧器の一次側に省が用意したメーター、または省の選択により変圧器の二次側に用意したメーターによって 34.5kV の準送電サービス電圧から行われ、変圧器の一次側への計器または損失計算によって補償されるものとします。

すべての非 AMP 負荷は、通常の AMP サービスとは別に計測されます。POLA は非 AMP 負荷用の計測設備を提供し、省は非 AMP 負荷用の TDK (非課金) メーターを提供して、エネルギー消費の 75% 以上が商船によるものとなるようにします。

g. ライン延長とサービスポイント
ライン延長およびサービス ポイントは、ロサンゼルス市の水道および電気サービスに関する規則、およびそのすべての修正、改訂、置換に従って提供されます。


 

XRT-2

大型商用(4.8kV)

2009年7月1日発効の料金

1. 適用範囲

需要が 250 kW 以上で、省の 4.8kV システムから供給されるサービスに適用され、省の規則に従って同じサービスを通じて供給できます。スケジュール CG-2 に基づくサービスには適用されません。

このサービスは試験的なものであり、当局はこれに基づいてサービスを受ける顧客の数を制限する権利を留保します。

2. 月額料金

 

3. 調整係数

調整請求要因

4. 一般条件

a. 負荷軽減
当局が独自の判断で顧客に負荷の削減を要求する場合は、警戒期間通知を発行するものとします。これには、システムピークの上昇、発電量の減少、市場価格の高騰、気温、システムの偶発事象などが含まれますが、これらに限定されません。当省は、少なくとも 2 時間前に通知して警戒期間を発行することにより、顧客にこのスケジュールに基づくサービスの需要を削減するよう要請することができます。連続する 2 回の警告期間中に需要の削減または負荷の削減を行わない顧客は、この料金表から削除され、該当する一般サービス料金が適用され、5 暦年の間、スケジュール XRT-2 に基づくサービスを受ける資格がなくなります。


b. デマンドチャージ
需要料金は、該当する評価期間内に記録された最大需要に基づいて算出されます。


c. 施設利用料
施設料金は、過去 12 か月間に記録された最高の需要に基づいて算出されます。


d. 警戒期間通知
この XRT-2 料金表に基づくサービスを受けるには、すべての顧客が自己負担で、アラート期間通知を受信するための電子メールにアクセスできる必要があります。当省は、警戒期間ごとに顧客に 1 件の通知を送信します。

  • プライマリメールアドレス
  • 予備の電子メールアドレスまたはテキストメッセージを受信できるワイヤレスデバイス

この料金表に基づいてサービスを開始する前に、顧客の連絡先情報を省庁に提供するものとします。顧客の電子メール アドレスまたはテキスト メッセージ アドレスに変更が生じた場合、顧客は料金および契約グループに手紙または電子メールの形式で書面による通知を提供する必要があります。警告期間通知の受信は参加顧客の責任となります。当省は、お客様が通知を受け取るテキスト システムまたは電子メール システムの信頼性を保証するものではありません。実際の通知を受け取っていない場合でも、お客様はアラート期間中に発生したすべての料金を負担する責任を負います。

e. 警戒期間
各警戒期間は最短 4 時間ですが、最長 10 時間を超えてはなりません。警告期間は暦年内で 6 回までに制限されます。通知は、日付、開始時刻、終了時刻を含むアラート期間メッセージを通じて提供されます。


f. 契約
この料金表に基づいてサービスを受けるには、顧客は省庁と契約を締結する必要があります。


 

XRT-3

大規模商用電源(34.5kV)

2009年7月1日発効の料金

1. 適用範囲

需要が 250 kW 以上で、省の 34.5kV システムから供給されるサービスに適用され、省の規則に従って同じサービスを通じて供給できます。スケジュール CG-3 に基づくサービスには適用されません。

このサービスは試験的なものであり、当局はこれに基づいてサービスを受ける顧客の数を制限する権利を留保します。

2. 月額料金

 

3. 調整要因

調整請求要因

4. 一般条件

a. 負荷軽減
当局が独自の判断で顧客に負荷の削減を要求する場合は、警戒期間通知を発行するものとします。これには、システムピークの上昇、発電量の減少、市場価格の高騰、気温、システムの偶発事象などが含まれますが、これらに限定されません。当省は、少なくとも 2 時間前に通知して警戒期間を発行することにより、顧客にこのスケジュールに基づくサービスの需要を削減するよう要請することができます。連続する 2 回の警告期間中に需要の削減または負荷の削減を行わない顧客は、この料金表から削除され、該当する一般サービス料金が適用され、5 暦年の間、スケジュール XRT-3 に基づくサービスを受ける資格がなくなります。


b. デマンドチャージ
需要料金は、該当する評価期間内に記録された最大需要に基づいて算出されます。


c. 施設利用料
施設料金は、過去 12 か月間に記録された最高の需要に基づいて算出されます。


d. 警戒期間通知
この XRT-3 料金表に基づくサービスを受けるには、すべての顧客が自己負担で、アラート期間通知を受信するための電子メールにアクセスできる必要があります。当省は、警戒期間ごとに顧客に 1 件の通知を送信します。

  • プライマリメールアドレス
  • 予備の電子メールアドレスまたはテキストメッセージを受信できるワイヤレスデバイス

この料金表に基づいてサービスを開始する前に、顧客の連絡先情報を省庁に提供するものとします。顧客の電子メール アドレスまたはテキスト メッセージ アドレスに変更が生じた場合、顧客は料金および契約グループに手紙または電子メールの形式で書面による通知を提供する必要があります。警告期間通知の受信は参加顧客の責任となります。当省は、お客様が通知を受け取るテキスト システムまたは電子メール システムの信頼性を保証するものではありません。実際の通知を受け取っていない場合でも、お客様はアラート期間中に発生したすべての料金を負担する責任を負います。

e. 警戒期間
各警戒期間は最短 4 時間ですが、最長 10 時間を超えてはなりません。警告期間は暦年内で 6 回までに制限されます。通知は、日付、開始時刻、終了時刻を含むアラート期間メッセージを通じて提供されます。


f. 契約
この料金表に基づいてサービスを受けるには、顧客は省庁と契約を締結する必要があります。


 

XCD-2

大規模商用電源(4.8kV)

2009年7月1日発効の料金

1. 適用範囲

省の規則に従って同じサービスを通じて提供される可能性のある一般サービスに適用されます。平均消費量が月間 500,000 キロワット時を超え、省の 4.8kV システムから供給されるサービスに適用されます。スケジュール CG-2 に基づくサービスには適用されません。

このサービスは試験的なものであり、当局はこれに基づいてサービスを受ける顧客の数を制限する権利を留保します。

2. 月額料金

 

3. 調整係数

調整請求要因

料金 A による請求は、通常は一般サービススケジュール A-2(B) に基づいて提供される負荷に適用されます。

4. 一般条件

a. 無効エネルギー料金
無効電力料金は、高ピーク期間の力率に応じて、各定格期間中に記録された遅れキロバール時間 (kvarh) に基づいて計算されます。無効電力が不明または計測されていない場合は、無効電力料金は追加のキロワット時料金に置き換えられます。


b. デマンドチャージ
需要料金は、以下の表に示すように、該当する評価期間内に記録された最大需要に基づいて算出されますが、単価は契約条件によって異なる場合がありますが、指定された契約期間の限界需要コストを下回ってはなりません。

スケジュール実験契約需要負荷係数マトリックス
レートA – 一次サービス 4.8kV

荷重係数 請求書割引 需要割引*

90%

10%

28.17%

85%

8%

21.91%

80%

6%

15.96%

75%

4%

10.33%

70%

2%

5.01%

*需要割引は、参照される負荷係数に対するスケジュールA-2の料金Bのセクション2.b.3.に規定されている需要料金の割合として計算されます。

荷重係数 =
kWh消費量
高ピークkW 需要 x 日数 x 24


c. 施設利用料
施設料金は、過去 12 か月間に記録された最高の需要に基づいて算出されます。


d. 契約
この料金表に基づいてサービスを受けるには、顧客は省庁と契約を締結する必要があります。


 

XCD-3

準送電サービス(34.5kV)

2009年7月1日発効の料金

1. 適用範囲

省の規則に従って同じサービスを通じて提供される可能性のある一般サービスに適用されます。平均消費量が月間 500,000 キロワット時を超え、同省の 34.5kV システムから供給されるサービスに適用されます。スケジュール CG-3 に基づくサービスには適用されません。

このサービスは試験的なものであり、当局はこれに基づいてサービスを受ける顧客の数を制限する権利を留保します。

2. 月額料金

 

3. 調整係数

調整請求要因

料金 A による請求は、通常は一般サービススケジュール A-3(A) に基づいて提供される負荷に適用されます。

4. 一般条件

a. 無効エネルギー料金
無効電力料金は、高ピーク期間の力率に応じて、各定格期間中に記録された遅れキロバール時間 (kvarh) に基づいて計算されます。無効電力が不明または計測されていない場合は、無効電力料金は追加のキロワット時料金に置き換えられます。


b. デマンドチャージ
需要料金は、以下の表に示すように、該当する評価期間内に記録された最大需要に基づいて算出されますが、単価は契約条件によって異なる場合がありますが、指定された契約期間の限界需要コストを下回ってはなりません。

スケジュール実験契約需要負荷係数マトリックス
レートA – 準送電サービス 34.5kV

荷重係数 請求書割引 需要割引*

90%

10%

26.85%

85%

8%

20.88%

80%

6%

15.21%

75%

4%

9.84%

70%

2%

4.77%

** 需要割引は、参照される負荷係数に対するスケジュール A-3 の料金 A のセクション 2.a.3 に規定されている需要料金のパーセントとして適用されます。

荷重係数 =
kWh消費量
高ピークkW 需要 x 日数 x 24


c. 施設利用料
施設料金は、過去 12 か月間に記録された最高の需要に基づいて算出されます。


d. 契約
この料金表に基づいてサービスを受けるには、顧客は少なくとも 2 年、5 年を超えない指定期間の契約に署名する必要があります。


 

CG-2

一次サービス(4.8kV)

2009年7月1日発効の料金

1. 適用範囲

次の両方の条件が存在する場合に適用されます。

  • 顧客所有の発電施設が並列運転のために省のシステムと相互接続され、省の規則に準拠している場合に省が提供する電気サービス。
  • 一次配電システムから供給され、通常は一般サービススケジュール A-1 および A-2 に基づいて供給される負荷。


適用されないもの:

  • 公益事業法(第 216 条および第 9604 条を含む)で定義される公益事業または「公益事業」である個人または団体。
  • 瞬時相互接続部門システムと相互接続された顧客所有の発電施設。



a. CG-2、レートA
余剰電力を電力省に販売するため、および/または自社の電力需要を満たすために発電しているが、補助電力やバックアップ電力を含む電力サービスを電力省から提供されている顧客に適用されます。


b. CG-2、レートC

  • この料金は料金 A のお客様がご利用可能で、新規顧客の創出をサポートし、クリーンなオンサイト創出を促進するように設計されています。
  • 料金 C は、顧客施設にある定格発電容量の合計が最大同時需要の 25% 未満かつ 1 MW 未満である顧客にご利用いただけます。
  • この料金の適用を受けるには、各顧客のオンサイト発電ユニットが 2001 年 1 月 1 日以降に設置および/または改造され、1 MWH あたり 0.5 ポンド以下の亜酸化窒素を排出している必要があります。資格を継続するには、このような排出制限を維持する必要があります。省が決定する検証が提供されなければならない。



c. CG-2、レートDおよびレートE
料金 D および E は、スケジュール CG-2 に基づいてサービスを受ける顧客向けのオプション料金です。料金 D は料金 A のお客様にご利用いただけます。料金 E は料金 C のお客様にご利用いただけます。これらのオプション料金は、高いシステムピーク、低い発電量、高い市場価格、気温、システムの偶発的発生など、省庁のシステム状況下で負荷を軽減する能力があることが実証された顧客向けです。

 

2. 月額料金

 

3. 調整要因

調整請求要因

4. 定義

a. バックアップ容量料金
容量料金を参照してください。


b. バックアップ電源
各請求期間におけるバックアップ エネルギーとは、各評価期間 (高ピーク、低ピーク、ベース) に顧客の発電機が最大出力で稼働した場合に生成されるエネルギーです。バックアップ エネルギーは、次の両方の条件が存在する場合に適用されます。

  • 請求月内の任意の評価期間中、サービス ポイントで 15 分間隔で測定された供給エネルギーが補足需要を超えています。
  • ユニットメーターで 15 分間隔で測定された顧客の発電機の出力ポイントでの需要は、請求月内のどの評価期間中も最大発電需要未満である必要があります。


c. 容量料金
この料金表には、バックアップ容量料金と追加容量料金の 2 つの容量料金があります。容量料金は、施設料金で別途回収される費用を除き、顧客にバックアップおよび補足サービスを提供するために必要な施設の費用に関連する料金です。


d. 定格発電容量(RGC)
通常の動作条件下での発電ユニットの電力出力容量。RGC を決定する際に使用される要素には、敷地内に接続されている発電設備の銘板定格や動作特性などが含まれますが、これらに限定されません。緊急時専用に使用される発電設備は、RGC に含められません。

e. 施設利用料
施設使用料は以下のうち最大のものに基づいて算出されます。

  • 過去12ヶ月間にサービスポイントで省庁が供給したエネルギーの実際の需要レベルが最も高かった。
  • 過去12ヶ月間にサービスポイントで省庁に輸出されたエネルギーの実際の需要レベルが最も高かった。

f. 追加容量料金
容量料金を参照してください。


g. 最大同時需要
単位メーターで測定された発電機または RGC での需要出力と、サービス ポイントでの部門提供需要の一致合計の最大値。RGC は、顧客がユニット メーターを所有していない場合にのみ、最大同時需要を決定するために使用されます。


h. 補足需要
定格期間あたりの最大同時需要から、それぞれの定格期間における最大測定顧客発電需要または RGC を差し引きますが、ゼロ未満になることはありません。


i. 瞬間的な相互接続
発電設備を配電システムに 1 秒 (60 サイクル) 以下で相互接続します。


j. 並列操作
相互接続中に部門によって供給または受信される電力と発電機を同時に操作します。並列運転には、60 サイクル (1 秒) 以上にわたって公益事業の配電システムと相互接続されている発電設備のみが含まれます。


k. 電気自動車割引
スケジュールA-2、料金Bを参照してください。

5. 特別条件

a. CG-2、レートA

(1)顧客創出の一時停止
顧客所有の発電設備が 2 回の請求サイクルにわたって測定された出力を示さなかった場合、将来の請求額は、顧客所有の発電設備がない場合に顧客に割り当てられる一般サービス料金に基づいて計算されます。顧客所有の発電設備が再び稼働すると、顧客はこのスケジュールに戻ることができます。

(2)単位メートル
この料金表の対象となるには、顧客所有の発電設備の出力を測定するためのメーターを設置する必要があります。


b. CG-2、レートC
(1)運用要件:
料金 C は、顧客施設にある定格発電容量の合計が最大同時需要の 25% 未満かつ 1 MW 未満である顧客にご利用いただけます。料金 C の顧客がこれらの要件を遵守しない場合、省は直ちにその顧客をスケジュール CG-2、料金 A に移行する権利を有します。顧客が所有する発電設備にユニット メーターを設置していない場合、顧客の請求額はユニット メーターが設置されるまで、最大 6 か月間、見積もられます。6 か月の期間が終了した時点でユニット メーターが設置されていない場合、電力省は顧客の相互接続契約を解除し、顧客を該当する一般サービス料金表に移行します。

(2)料金Cの顧客は、少なくともハイシーズン(6月~9月)のピーク期間中に発電ユニットを稼働させることに同意する必要がある。
 

c. CG-2、レートDおよびE

(1)料金Aのすべての特別条件は料金Dの顧客に適用され、料金Cのすべての特別条件は料金Eの顧客に適用されます。
(2) CG-2、レートD負荷軽減
当局が独自の判断で顧客に負荷の削減を要求する場合は、警戒期間通知を発行するものとします。当省は、少なくとも 30 分前に通知して警告期間を発行することにより、顧客にこの料金でのサービスの需要を減らすよう要求することができます。連続する 2 回の警告期間中に需要の削減または負荷の抑制を行わない顧客は料金 D から外されて料金 A に変更され、5 暦年の間料金 D スケジュールに基づくサービスを受ける資格がなくなります。
(3) CG-2、レートE負荷軽減
当局が独自の判断で顧客に負荷の削減を要求する場合は、警戒期間通知を発行するものとします。当省は、2 時間以上前に通知して警戒期間を発行することにより、顧客にこの料金でのサービスの需要を減らすよう要請することができます。連続する 2 回の警告期間中に需要の削減または負荷の削減を行わない顧客は料金 E から外され、料金 C に変更され、5 暦年の間、料金 E スケジュールに基づくサービスを受ける資格がなくなります。
(4)警戒期間の通知
料金 D または E のサービスを受けるには、すべてのお客様が自己負担で、アラート期間通知を受信できる電子メールにアクセスできる必要があります。当省は、警戒期間ごとに顧客に 1 件の通知を送信します。

  • プライマリメールアドレス
  • 予備の電子メールアドレスまたはテキストメッセージを受信できるワイヤレスデバイス

この料金表に基づいてサービスを開始する前に、顧客の連絡先情報を省庁に提供するものとします。顧客の電子メール アドレスまたはテキスト メッセージ アドレスに変更が生じた場合、顧客は料金および契約グループに手紙または電子メールの形式で書面による通知を提供する必要があります。警告期間通知の受信は参加顧客の責任となります。当省は、お客様が通知を受け取るテキスト システムまたは電子メール システムの信頼性を保証するものではありません。実際の通知を受け取っていない場合でも、お客様はアラート期間中に発生したすべての料金を負担する責任を負います。
(5)警戒期間
各警戒期間は最短 4 時間ですが、最長 10 時間を超えてはなりません。警告期間は暦年内で 6 回までに制限されます。通知は、日付、開始時刻、終了時刻を含むアラート期間メッセージを通じて提供されます。顧客は、電力消費を削減することで、警戒期間中のエネルギーコストの増加を軽減します。
(6)契約
この料金表に基づいてサービスを受けるには、顧客は省庁との顧客相互接続契約に加えて契約書に署名する必要があります。

6. 一般条件
a. 合意
この料金表に基づいてサービスを受けるには、顧客はまず顧客発電相互接続契約に署名する必要があります。この契約では、顧客が、省庁が誠意を持って決定したすべての適用法規、法律、電気サービス要件、規則、および慎重な公共事業慣行に準拠して発電施設を設計、構築、運用、保守することを規定しています。


b. サービスの性質
サービスは標準電圧のいずれかで提供されます。顧客の発電設備および相互接続設備は、省の電気サービス要件に準拠している必要があります。


c. エネルギークレジット
エネルギー クレジットは、各評価期間中に顧客が省庁のシステムに供給した超過エネルギー (kWh) の合計数に、標準エネルギー クレジットまたは日次エネルギー クレジットによって決定された 1kWh あたりの料金 (ドル) を掛けて計算されます。

余剰エネルギーとは、顧客の要件を超えて顧客によって生成され、部門のシステムに供給されるエネルギーです。

d. 標準エネルギークレジット
標準エネルギー クレジットは、毎年 12 回、暦月の最初の日に改訂され、暦月全体にわたって有効となります。これは、省エネルギー管理センターが推定する 1 時間あたりの限界エネルギー生産コストによって決定されます。1 時間当たりのエネルギー生産コストは、評価期間ごとに個別に平均化されます。標準エネルギー クレジットは、評価期間ごとに省のインターネット サイトに掲載されます。超過エネルギーが 34.5 kV で計測される場合、電力システムの損失の減少を調整するために、各定格期間の標準エネルギー クレジットに 1.014 を乗じる必要があります。

e. デイリーエネルギークレジット
毎日のエネルギー クレジットは、通常の省の営業日の午後 6 時 (太平洋標準時) までに、省のインターネット サイトに2 営業日先に掲載されるものとします。デイリーエネルギークレジットは再投稿されるまで有効です。たとえば、木曜日に投稿された日次エネルギー クレジットの値は、翌週の月曜日に適用されます。デイリー エネルギー クレジットは土曜日と日曜日にはご利用いただけません。毎日のエネルギー クレジットは、省エネルギー管理センターが推定した 1 時間あたりの限界エネルギー生産コストに基づいて算出されます。1 時間当たりのエネルギー生産コストは、評価期間ごとに個別に平均化されます。超過エネルギーが 34.5 kV で計測される場合、電力システムの損失の減少を調整するために、各定格期間の毎日のエネルギー クレジットに 1.014 を乗じる必要があります。エネルギー クレジットが顧客の月間平均エネルギー消費量の 2 倍を超える場合、標準エネルギー クレジットまたは日次エネルギー クレジットに基づいて省が購入した超過エネルギーの量に対して現金支払いが行われることがあります。余剰エネルギーを保有し、需要レベルが 100 kW を超える電力供給会社システムに電力を供給している顧客のみが、日次エネルギー クレジットに基づいて余剰エネルギーの支払いを許可する契約に署名できます。

f. 計量
メーターの設置および費用は、顧客発電相互接続契約に定義されます。省は、請求および余剰エネルギーの測定に使用されるすべての必要なメーターおよび関連機器を供給、所有および保守するものとします。時間帯別計測機器および記録装置は、顧客のサービス ポイントと顧客の発電機の出力ポイントに設置されており、電力量および電力省が適切と判断したその他の電気パラメータを測定します。

g. 無効エネルギー料金
スケジュールA2、料金Bを参照してください。

h. ウィーリングクレジット
スケジュール CG-2 では、ウィーリング クレジットは許可されません。

i. 料金の選択

  • お客様は料金 A または料金 D のサービスを受けることを選択できます。また、料金 C または料金 E のサービスを受けることを選択できますが、料金 D から料金 A に自主的に変更したお客様、または料金 E から料金 C に自主的に変更したお客様は、12 か月が経過するまでは反対の料金に戻すことはできません。
  • 料金 A の条件に該当するお客様は、料金 A または料金 C のサービスを受けることを選択できます。ただし、料金 C から料金 A に変更したお客様は、12 か月が経過するまで料金 C に戻すことはできません。
  • 課金メーターがサービス ポイントでの発電負荷と太陽光負荷の両方から配信されたエネルギーと受信されたエネルギーを測定する場合、顧客はスケジュール CG-2 に基づいて適用可能な料金に設定されます。

 

CG-3

準送電サービス(34.5kV)

2009年7月1日発効の料金

1. 適用範囲

次の両方の条件が存在する場合に適用されます。

  • 顧客所有の発電施設が並列運転のために省のシステムと相互接続され、省の規則に準拠している場合に省が提供する電気サービス。
  • サブ送電システムから供給され、通常は一般サービススケジュール A-3 に基づいて供給される負荷。


適用されないもの:

  • 公益事業法(第 216 条および第 9604 条を含む)で定義される公益事業または「公益事業」である個人または団体。
  • 瞬時連系系統に接続された顧客所有の発電設備。


a. CG-3、レートA
余剰電力を電力省に販売するため、および/または自社の電力需要を満たすために発電し、補助電力やバックアップ電力を含む電力サービスを電力省から提供してもらう顧客に適用されます。


b. CG-3、レートC

  • このオプション料金は料金 A のお客様がご利用可能で、新規顧客の創出をサポートし、クリーンなオンサイト創出を促進するように設計されています。
  • 料金 C は、顧客施設にある定格発電容量の合計が最大同時需要の 25% 未満かつ 1 MW 未満である顧客にご利用いただけます。
  • この料金の適用を受けるには、各顧客のオンサイト発電ユニットが 2001 年 1 月 1 日以降に設置および/または改造され、1 MWH あたり 0.5 ポンド以下の亜酸化窒素を排出している必要があります。資格を継続するには、このような排出制限を維持する必要があります。省が決定する検証が提供されなければならない。



c. CG-3、レートDおよびレートE
料金 D および E は、スケジュール CG-3 に基づいてサービスを受ける顧客向けのオプション料金です。料金 D は料金 A のお客様にご利用いただけます。料金 E は料金 C のお客様にご利用いただけます。これらのオプション料金は、高いシステムピーク、低い発電量、高い市場価格、気温、システムの偶発的発生など、省庁のシステム状況下で負荷を軽減する能力があることが実証された顧客向けです。

 

2. 月額料金

 

3. 調整係数

調整請求要因

4. 定義

a. バックアップ容量料金
容量料金を参照してください。


b. バックアップ電源
各請求期間におけるバックアップ エネルギーとは、各評価期間 (高ピーク、低ピーク、ベース) に顧客の発電機が最大出力で稼働した場合に生成されるエネルギーです。バックアップ エネルギーは、次の両方の条件が存在する場合に適用されます。

  • 請求月内の任意の評価期間中、サービス ポイントで 15 分間隔で測定された供給エネルギーが補足需要を超えています。
  • ユニットメーターで 15 分間隔で測定された顧客の発電機の出力ポイントでの需要は、請求月内のどの評価期間中も最大発電需要未満である必要があります。


c. 容量料金
この料金表には、バックアップ容量料金と追加容量料金の 2 つの容量料金があります。容量料金は、施設料金で別途回収される費用を除き、顧客にバックアップおよび補足サービスを提供するために必要な施設の費用に関連する料金です。


d. 定格発電容量(RGC)
通常の動作条件下での発電ユニットの電力出力容量。RGC を決定する際に使用される要素には、敷地内に接続されている発電設備の銘板定格や動作特性などが含まれますが、これらに限定されません。緊急時専用に使用される発電設備は、RGC に含められません。

e. 施設利用料
施設使用料は以下のうち最大のものに基づいて算出されます。

  • 過去12ヶ月間にサービスポイントで省庁が供給したエネルギーの実際の需要レベルが最も高かった。
  • 過去12ヶ月間にサービスポイントで省庁に輸出されたエネルギーの実際の需要レベルが最も高かった。

f. 追加容量料金
容量料金を参照してください。


g. 最大同時需要
単位メーターで測定された発電機または RGC での需要出力と、サービス ポイントでの部門提供需要の一致合計の最大値。RGC は、顧客がユニット メーターを所有していない場合にのみ、最大同時需要を決定するために使用されます。


h. 補足需要
定格期間あたりの最大同時需要から、それぞれの定格期間における最大測定顧客発電需要または RGC を差し引きますが、ゼロ未満になることはありません。


i. 瞬間的な相互接続
発電設備を配電システムに 1 秒 (60 サイクル) 以下で相互接続します。


j. 並列操作
相互接続中に部門によって供給または受信される電力と発電機を同時に操作します。並列運転には、60 サイクル (1 秒) 以上にわたって公益事業の配電システムと相互接続されている発電設備のみが含まれます。


k. 電気自動車割引
スケジュール A-3、料金 A を参照してください。

5. 特別条件

a. CG-3、レートA

(1)顧客創出の一時停止
顧客所有の発電設備が 2 回の請求サイクルにわたって測定された出力を示さなかった場合、将来の請求額は、顧客所有の発電設備がない場合に顧客に割り当てられる一般サービス料金に基づいて計算されます。顧客所有の発電設備が再び稼働すると、顧客はこのスケジュールに戻ることができます。

(2)単位メートル
この料金表の対象となるには、顧客所有の発電設備の出力を測定するためのメーターを設置する必要があります。


b. CG-2、レートC
(1)運用要件:
料金 C は、顧客施設にある総定格発電容量が最大同時需要の 25% 未満かつ 1 MW 未満である顧客にご利用いただけます。料金 C の顧客がこれらの要件を遵守しない場合、省は直ちにその顧客をスケジュール CG-3、料金 A に移行する権利を有します。顧客が所有する発電設備にユニット メーターを設置していない場合、顧客の請求額はユニット メーターが設置されるまで、最大 6 か月間、見積もられます。6 か月の期間が終了した時点でユニット メーターが設置されていない場合、電力省は顧客の相互接続契約を解除し、顧客を該当する一般サービス料金表に移行します。

(2)料金Cの顧客は、少なくともハイシーズン(6月~9月)のピーク期間中に発電ユニットを稼働させることに同意する必要がある。
 

c. CG-3、レートDおよびE

(1)料金Aのすべての特別条件は料金Dの顧客に適用され、料金Cのすべての特別条件は料金Eの顧客に適用されます。
(2) CG-3、レートD
当局が独自の判断で顧客に負荷の削減を要求する場合は、警戒期間通知を発行するものとします。当省は、少なくとも 30 分前に通知して警告期間を発行することにより、この料金で提供されるサービスに対する需要を削減するよう顧客に要請することができます。連続する 2 回の警告期間中に需要の削減または負荷の削減を行わない顧客は料金 D から削除され、料金 A に変更され、5 暦年の間、料金 D スケジュールに基づくサービスを受ける資格がなくなります。
(3) CG-2、レートE
当局が独自の判断で顧客に負荷の削減を要求する場合は、警戒期間通知を発行するものとします。当省は、2 時間以上前に通知して警告期間を発行することにより、顧客にこの料金でのサービスの需要を減らすよう要求することができます。連続する 2 回の警告期間中に需要の削減または負荷の削減を行わない顧客は料金 E から削除され、料金 C に変更され、5 暦年の間、料金 E スケジュールに基づくサービスを受ける資格がなくなります。
(4)警戒期間の通知
料金 D または E のサービスを受けるには、すべてのお客様が自己負担で、アラート期間通知を受信できる電子メールにアクセスできる必要があります。当省は、警戒期間ごとに顧客に 1 件の通知を送信します。

  • プライマリメールアドレス
  • 予備の電子メールアドレスまたはテキストメッセージを受信できるワイヤレスデバイス

この料金表に基づいてサービスを開始する前に、顧客の連絡先情報を省庁に提供するものとします。顧客の電子メール アドレスまたはテキスト メッセージ アドレスに変更が生じた場合、顧客は料金および契約グループに手紙または電子メールの形式で書面による通知を提供する必要があります。警告期間通知の受信は参加顧客の責任となります。当省は、お客様が通知を受け取るテキスト システムまたは電子メール システムの信頼性を保証するものではありません。実際の通知を受け取っていない場合でも、お客様はアラート期間中に発生したすべての料金を負担する責任を負います。
(5)警戒期間
各警戒期間は最短 4 時間ですが、最長 10 時間を超えてはなりません。警告期間は暦年内で 6 回までに制限されます。通知は、日付、開始時刻、終了時刻を含むアラート期間メッセージを通じて提供されます。顧客は、電力消費を削減することで、警戒期間中のエネルギーコストの増加を軽減します。
(6)契約
この料金表に基づいてサービスを受けるには、顧客は省庁との顧客相互接続契約に加えて契約書に署名する必要があります。

6. 一般条件
a. 合意
この料金表に基づいてサービスを受けるには、顧客はまず顧客発電相互接続契約に署名する必要があります。この契約では、顧客が、省庁が誠意を持って決定したすべての適用法規、法律、電気サービス要件、規則、および慎重な公共事業慣行に準拠して発電施設を設計、構築、運用、保守することを規定しています。


b. サービスの性質
サービスは標準電圧のいずれかで提供されます。顧客の発電設備および相互接続設備は、省の電気サービス要件に準拠している必要があります。


c. エネルギークレジット
エネルギー クレジットは、各評価期間中に顧客が省庁のシステムに供給した超過エネルギー (kWh) の合計数に、標準エネルギー クレジットまたは日次エネルギー クレジットによって決定された 1kWh あたりの料金 (ドル) を掛けて計算されます。

余剰エネルギーとは、顧客の要件を超えて顧客によって生成され、部門のシステムに供給されるエネルギーです。

d. 標準エネルギークレジット
標準エネルギー クレジットは、毎年 12 回、暦月の最初の日に改訂され、暦月全体にわたって有効となります。これは、省エネルギー管理センターが推定する 1 時間あたりの限界エネルギー生産コストによって決定されます。1 時間当たりのエネルギー生産コストは、評価期間ごとに個別に平均化されます。標準エネルギー クレジットは、評価期間ごとに省のインターネット サイトに掲載されます。超過エネルギーが 34.5 kV で計測される場合、電力システムの損失の減少を調整するために、各定格期間の標準エネルギー クレジットに 1.014 を乗じる必要があります。

e. デイリーエネルギークレジット
毎日のエネルギー クレジットは、通常の省の営業日の午後 6 時 (太平洋標準時) までに、省のインターネット サイトに2 営業日先に掲載されるものとします。デイリーエネルギークレジットは再投稿されるまで有効です。たとえば、木曜日に投稿された日次エネルギー クレジットの値は、翌週の月曜日に適用されます。デイリーエネルギークレジットは土曜日と日曜日にはご利用いただけません。毎日のエネルギー クレジットは、国務省エネルギー管理センターが推定した 1 時間あたりの限界エネルギー生産コストに基づいて算出されます。1 時間当たりのエネルギー生産コストは、評価期間ごとに個別に平均化されます。超過エネルギーが 34.5 kV で計測される場合、電力システムの損失の減少を調整するために、各定格期間の毎日のエネルギー クレジットに 1.014 を乗じる必要があります。エネルギー クレジットが顧客の月間平均エネルギー消費量の 2 倍を超える場合、標準エネルギー クレジットまたは日次エネルギー クレジットに基づいて省が購入した超過エネルギーの量に対して現金支払いが行われることがあります。余剰エネルギーを保有し、需要レベルが 100 kW を超える電力供給会社システムに電力を供給している顧客のみが、日次エネルギー クレジットに基づいて余剰エネルギーの支払いを許可する契約に署名できます。

f. 計量
メーターの設置および費用は、顧客発電相互接続契約に定義されます。省は、請求および余剰エネルギーの測定に使用されるすべての必要なメーターおよび関連機器を供給、所有および保守するものとします。時間帯別計測機器および記録装置は、顧客のサービス ポイントと顧客の発電機の出力ポイントに設置されており、電力量および電力省が適切と判断したその他の電気パラメータを測定します。

g. 無効エネルギー料金
スケジュールA3、料金Aを参照してください。

h. ウィーリングクレジット
スケジュール CG-3 では、ウィーリング クレジットは許可されません。

i. 料金の選択

  • お客様は料金 A または料金 D のサービスを受けることを選択できます。また、料金 C または料金 E のサービスを受けることを選択できますが、料金 D から料金 A に自主的に変更したお客様、または料金 E から料金 C に自主的に変更したお客様は、12 か月が経過するまでは反対の料金に戻すことはできません。
  • 料金 A の条件に該当するお客様は、料金 A または料金 C のサービスを受けることを選択できます。ただし、料金 C から料金 A に変更したお客様は、12 か月が経過するまで料金 C に戻すことはできません。
  • 課金メーターがサービス ポイントでの発電負荷と太陽光負荷の両方から配信されたエネルギーと受信されたエネルギーを測定する場合、顧客はスケジュール CG-3 に基づいて適用可能な料金に設定されます。

 

EVA1、EVA2、EVA3

電気自動車商用充電サービス(パイロット)

2021年9月28日発効の料金

1. 適用範囲

電気料金条例の料金表 A-1 料金 A、A-1 料金 B、A-2 料金 B、または A-3 料金 A に基づいて現在電気サービスを受けており、顧客の他の課金メーターとは排他的または別個の、商業充電の消費量を測定するための専用の時間帯別メーターを備えている顧客に適用されます。サービスライダーEVを受け取ったり、電気料金条例に基づいて基本的な車両充電用に電力会社が指定したエネルギーブロックの割引を受けたりする顧客には適用されません。電気料金条例のサービスライダーNEMを受けているお客様には適用されません。いかなる種類の顧客による自己生成も許可されません。顧客アカウントは合計されません。

顧客には、商用充電の充電消費量と需要を測定するための専用メーターに対して選択できる 2 つの料金があります。

a. 料金a – 標準サービス

EVA1a は、電気自動車の充電のみを目的として、電気料金条例のスケジュール A-1 料金 A または A-1 料金 B に基づいて電気サービスを受けている商業、工業、および非営利の顧客に適用されます。

EVA2a は、電気自動車の充電のみを目的として、電気料金条例のスケジュール A-2 料金 B に基づいて電気サービスを受けている商業、工業、および非営利の顧客に適用されます。

EVA3a は、電気自動車の充電のみを目的として、電気料金条例のスケジュール A-3 料金 A に基づいて電気サービスを受けている商業、工業、および非営利の顧客に適用されます。


b. 料金b - ピーク時価格設定の標準サービス

料金表EVA1bEVA2b 、またはEVA3bに基づき、部門は重要なピーク期間について顧客に通知するものとします。クリティカル ピーク期間中、料金表EVA1bEVA2b 、またはEVA3bの顧客は、エネルギー消費量に対してクリティカル ピーク期間エネルギー料金を支払うことになります。重要なピーク期間中の電気サービスのコスト増加を軽減するには、顧客は電力消費を削減する必要があります。

 

2. 月額料金

月額料金には、請求される料金に組み込まれる EV 基本料金とパススルー調整係数が含まれます。顧客が支払うバンドル料金は、固定の EV 基本料金と非組み込みパススルー調整係数を使用して決定されます。四半期ごとに、請求期間中に消費された総エネルギーに対する料金に組み込まれている、埋め込まれていないパススルー調整係数 (VEA、CRPSEA、VRPSEA、一般サービス IRCA-kWh、および一般サービス IRCA-kW) を反映するように料金が再計算されます。ESA と RCA の需要ベースの要素は、他の一般サービス料金の施設料金と同様のコストを回収するバンドルされた月次需要料金に組み込まれています。

電気自動車商用充電サービス - 基本料金

電気自動車商用充電サービス - 月額料金

3. 調整係数

調整請求要因

 

4. 一般条件
a. 年間需要料金
過去 12 か月間に記録された最高の需要に基づいて請求されます。スケジュール EVA2 およびスケジュール EVA3 の場合、最大需要は 30 kW 以上でなければならず、スケジュール EVA1 の場合、最大需要は 4 kW 以上でなければなりません。


b. 月額需要料金
請求月中の該当する時間帯別料金 (TOU) 期間内に記録された最大需要に基づいて請求されます。


c. 電気自動車商用充電サービスの利用規約期間
ピーク期間: 月曜日から金曜日の午後 4:00 から午後 9:00。
中期ピーク期間: 月曜日から金曜日の午前 7:00 から午後 4:00、月曜日から金曜日の午後 9:00 から午後 11:00。
オフピーク期間: 月曜日から金曜日の午後 11:00 から午前 7:00、および土曜日と日曜日の終日。

d. 料金の選択
スケジュール EVA1 料金 a またはスケジュール EVA1 料金 b は、過去 12 か月間に記録された最高需要である 30 kW 未満の一般サービスに適用されます。スケジュール EVA2 料金 a またはスケジュール EVA2 料金 b は、省の 4.8 キロボルト (kV) システムからの一般サービスおよび過去 12 か月間に記録された最高需要である 30 kW 以上の需要に適用されます。また、スケジュール EVA3 料金 a またはスケジュール EVA3 料金 b は、省の 34.5 kV システムからの一般サービスおよび過去 12 か月間に記録された最高需要である 30 kW 以上の需要に適用されます。過去 12 か月間に記録された最大需要が請求月内に 30 kW を下回った場合、顧客はスケジュール EVA1 に基づく適用料金に適用されるものとします。最大需要が過去 12 か月間の任意の 3 請求月で 30 kW に達するか超過した場合、または暦年内のハイシーズン請求月 2 か月で 30 kW に達するか超過した場合、顧客にはスケジュール EVA2 またはスケジュール EVA3 に基づく適用料金が適用されます。

e. 重要なピーク期間
ピーク期間中に 5 時間 (つまり、ピーク期間全体) にわたって発生し、システム ピークの高負荷、発電量の低さ、市場価格の高騰、気温、システムの偶発的変化などの理由により、電力省が独自の判断で顧客に負荷の削減を要求するイベント。重要なピーク期間は、暦年内で 20 イベントまでに制限されます。

f. 重要ピーク期間通知
当局は、お客様から提供されたプライマリおよびセカンダリの電子メール アドレスを通じて、重要なピーク期間ごとに 1 通の通知メッセージを送信します。通知メッセージには日付、開始時刻、終了時刻が含まれます。料金 b スケジュール EVA2 または EVA3 を受けているお客様の場合は 2 時間以上前に通知し、料金 b スケジュール EVA1 を受けているお客様の場合は 12 時間以上前に通知します。お客様は、クリティカルピーク通知の受信は参加するお客様の責任であること、お客様が通知の受信に選択した電子メール システムの信頼性を当省が保証しないこと、また、実際の通知を受信できなかった場合でも、クリティカルピーク期間中に発生したすべての料金についてお客様が責任を負うことに同意します。

g. 契約
この料金表に基づいてサービスを受けるには、顧客は省庁と契約を締結する必要があります。


 

BP

あなたの会社が新しい負荷を抱えている場合、あなたのビジネスは Business Promotion (BP) Rider の対象となる可能性があります。新規負荷とは、4.8 kV 以上で供給される需要が 100 kW 以上の負荷として定義されます。このプロモーションは、これまで当省の顧客ではなかった、永久的な電気サービスを受けている一般サービスの商業および工業の顧客が対象となります。

継続してサービスを利用した最初の 36 か月間は、市税および州税を差し引く前の請求額が減額されます。1 年目は請求額が 7.6% 割引され、2 年目は 5.0%、3 年目は 2.5% 割引されます。

BP ライダーに関する詳細については、 「ビジネス促進請求書クレジット」ページをご覧ください。